平成6年の建設業法改正によって、建設業許可の有効期間は5年間になりました。引き続き営業を行う場合は、期間満了の日前30日までに更新の手続きをすることが必要です。 もし、手続きをとらないまま許可の期間が経過した場合には許可の効力を失ってしまいますので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。 このような新規の申請をするとき、たとえば、一般建設業の場合には更新時に不要である財産的基礎または金銭的信用用件を満たしていることを証明する必要が生じてしまい、その結果、すぐに許可を取り直すことができなくなるおそれもあります。
(1) 経営業務の管理責任者を有すること (2) 専任の技術者を有すること (3) 誠実性を有すること (4) 財産的基礎または金銭的信用を有すること (5) 欠格要件に該当しないこと 上記の中で許可を受ける最大のポイントは(1)経営業務管理責任者と(2)専任技術者です。 (1)経営業務管理責任者 …営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会等設置会社における執行役、個人事業主又は令第3条の使用人等であった者)をいいます。 (2)専任技術者 …営業に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。「経営業務管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
※石川県の場合、知事許可(新規)取得必要日数は約30日〜50日くらいかかります。
許可を受けてから有効期間満了までの5年間については、何も届出をしなくてもよいわけではありません。 許可を受けた建設業者は、毎年、営業年度終了後4ヶ月以内に、その営業年度における経営状況の報告書を届け出なければなりません。 未提出だった場合は、未提出年度分の決算変更届出を提出しなければ更新申請はできませんのでご注意して下さい。
申請事項の内容に変更があった場合、所定期間内に各種変更届出が必要になります。とくに経営業務管理責任者や専任技術者の変更は許可要件に関わることですので、注意して下さい。
入札に参加し公共事業を請負いたい建設業者の方は、ただ建設業許可を持っているだけでなく、経営事項審査という審査を受ける必要があります。これは官公庁の建設工事入札の参加条件であり、工事を請負う業者を客観的に分別するために点数を付ける制度です。