内容証明郵便を出す目的は様々ですが、その目的となっている内容に犯罪性がある場合、最終手段として相手方に刑事罰をもとめるために告訴・告発という手段があります。
犯罪の被害者その他一定の告訴権者が警察や検察に対し、犯罪の事実を申告し、犯人の訴追・処罰を求めて行う意思表示をいいます。
告訴権者以外の者が警察や検察に対し、犯罪の事実を申告し、犯人の訴追・処罰を求めて行う意思表示をいいます。すなわち、処罰を求める人が第三者となる場合を指します。
被害届には、犯人の処罰を求める意思表示がありません。したがって、告訴・告発には一定の法的効果があり、その取扱は、被害届より慎重になされます。
自分の友達を紹介して、ピラミッド式の販売方法をするマルチ商法(連鎖販売取引)など、悪徳商法と呼ばれる販売手法は年々複雑な仕組みになり、一般消費者ではなかなか見分けがつきません。知らず知らずに契約してしまった場合は、クーリングオフ制度を有効に適用させ救済策を図りましょう。
クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利のことです。 訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ちによって契約をしてしまったり、連鎖販売取引(マルチ商法)の複雑な仕組みがわからず、契約をしてしまったた場合に消費者は、申込みまたは契約した日から一定の期間内であれば、無条件(理由は関係ない)に申込みの撤回、契約の解除をすることができる制度です。
訪問販売、キャッチセールスなどは8日間、マルチ商法は20日間などクーリングオフは時間との勝負です。適用期間にしっかりとした対処をしなければ、救済できるものもできなくなってしまいます。悪徳商法の内容、種類によっても適用期間は違いますので、十分に注意が必要です。
相手方と交した契約がはじめから無かったことになるなど、クーリングオフの効果は計り知れないものがあります。 ・契約の無効 ・頭金や申込金は全額返金してもらえます。 ・損害賠償金、違約金の支払いは不要です。 ・商品を返品するときは、相手方の費用で引取ってもらえます。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって決められている強制保険です。対象となるのは、自動車のみならず原動機付自転車も含みます。つまり公道を走るすべての車やバイクに加入が義務付けられており、自賠責証明書を車載していなかったり、有効期間が切れている場合は罰金または懲役などの罰則があります。
自動車の運行によって、相手方を死亡、後遺障害、傷害を負わせた場合に支払われます。 しかし、支払われるのはあくまでも、人に対してであり物損事故のような車本体に対しては支払い対象とはなりません。 賠償金は最高限度額として、 死亡3,000万円、重度の後遺障害4,000万円、傷害120万円と決められています。 請求者として加害者の場合(加害者請求)は被害者に損害賠償金を支払った時、その支払った金額について保険金の請求ができます。 また被害者の場合(被害者請求)は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償額を請求することができます。