旅行業を営むためには、申請者の欠格要件に該当しないとか、財産的基礎や旅行業取扱主任者の選任、営業保証金の供託または弁済業務保証金の納付などいくつかの要件をクリアーしなければなりません。
古物の売買や交換することを営業とする場合、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を取らなければなりません。これは資格の取得とは違い、営業するためにかならず必要な許可です。
使用された物品(中古品)だけでなく、新品でも使用のために取引きされた物品で、これらの物に多少なりとも手入れをした物を「古物」といいます。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可の申請をして、公安委員会から許可を取得します。したがって、営業所が各都道府県にある場合は、それぞれの営業を管轄する警察署に許可申請をして、許可を受ける必要があります。
酒類販売業免許には色々な種類があります。
酒類の販売業を行うためには、販売所の所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。免許を受けずに酒類の販売業をおこなった場合は、酒税法により1年以上の懲役、20万円以下の罰金があります。
・ネットオークションなど、個人で購入したものを販売する場合 ただし、継続して酒類を出品し販売を行う場合は免許が必要 ・酒場、料理店が飲用に提供する場合 ・酒類製造業者が製造場において酒類の販売をする場合
酒類販売業免許申請をとるには、人的要件、場所的要件、経営基礎的要件、需給調整要件などいくつかの要件が必要になります。