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帰化とは外国の国籍を離脱して、日本国籍を取得することであり、帰化が許可された場合は日本の戸籍が作られます。
帰化には一般的な普通帰化と地縁関係、血縁関係によって手続きが簡素化される簡易帰化、日本に特別な功労があった外国人に対して帰化条件を問われない大帰化の3種類があります。
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| その1
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引き続き5年以上日本に住所を有すること
| ・同居の家族も一緒に申請する場合、妻と子は日本での居住歴が3年以上あれば申請可能。 |
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| その2 |
20歳以上で本国法によって能力を有すること
| ・家族で申請する場合であれば、子供は20歳未満でも大丈夫です。 |
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| その3 |
素行が善良であること
・会社経営者であれば、適切な所得申告や納税義務が重要です。
・交通違反も注意しなければなりません。 |
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| その4 |
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
・帰化許可申請者は、自分または生計を同じにする配偶者、その他の親族によって生計をたてることができなければなりません。
・特に高収入、多資産である必要はありませんが、負債が多いと不利になります 。 |
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| その5 |
日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
| ・帰化を申請する者は無国籍者であるか、または日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。 |
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| その6 |
日本国憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入したことがない者でなければならない
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(作成書類)
・帰化許可申請書
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
・親族の概要を記載した書面
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・自宅勤務先等付近の略図 |
(官公署から取寄せる書類)
・本国法によって能力を有することの証明書
・在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
・国籍を証する書面
・身分関係を証する書面
・外国人登録証明書
・納税証明書
・法定代理人の資格を証する書面
・会社の登記簿謄本
・預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
・運転記録証明書 |
| (その他)
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在留資格とは、日本に在留しようとする外国人が原則として有しなければならない資格のことで、日本における下記の事項のいずれかの活動をすることに該当しなければならない。
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就労が認められている在留資格
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在留資格
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例
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就労
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外交
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外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 |
○
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公用
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外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 |
○
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教授
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学長、教授、助手 |
○
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芸術
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作曲家、画家、写真家、著述家 |
○
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宗教
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外国の宗教団体から派遣される宣教師 |
○
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報道
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外国の報道機関の記者、写真記者 |
○
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投資・経営
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外国系企業の経営者・管理者 |
○
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法律・会計業務
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弁護士、行政書士、公認会計士 |
○
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医療
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医師、薬剤師、看護士 |
○
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研究
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政府関係機関や企業の研究者 |
○
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教育
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高校・中学の語学教師 |
○
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技術
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機械工学、情報処理技術の技術者 |
○
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人文知識・国際業務
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通訳、デザイナー、企業の語学教師 |
○
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企業内転勤
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外国の事務所からの転勤者 |
○
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興行
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プロスポーツ選手、歌手、俳優 |
○
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技能
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スポーツ指導者、コック |
○
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就労が認められていない在留資格
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在留資格
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例
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就労
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文化活動
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日本文化の研究者 |
△
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短期滞在
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観光客、会議参加者 |
×
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留学
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大学、短大、専修学校(専門課程)の学生 |
△
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就学
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高校、専修学校(高等または一般課程)の生徒 |
△
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研修
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研修生 |
×
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家族滞在
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上記「教授」から「研修」までの(「短期滞在」除く)在留資格を有する外国人が扶養する配偶者や子 |
△
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就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの
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在留資格
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例
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就労
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特定活動
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外交官の家事使用人、ワーキングホリデー及び技能実習の対象者 |
△
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活動に制限のない在留資格
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在留資格
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例
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就労
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永住者
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法務大臣から永住の許可を受けた者 |
◎
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日本人の配偶者等
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日本人の配偶者、実子、特別養子 |
◎
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永住者の配偶者等
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永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し、引き続き在留している実子 |
◎
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定住者
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インドシナ難民、日系3世等 |
◎
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外国人が日本人になろうというとき、原則として必要なのが、帰化許可でした。それに対し、永住許可というのは、外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な許可です。
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| その1
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素行が善良であること
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| その2 |
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
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| その3 |
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
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| その4 |
その他、健康であり身元保証人があること
・法律上の要件にはなっていませんが、健康診断書、身元保証人などの提出を指導される場合があります。 |
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日本に在留する外国人が、その在留期間内に一時的に日本を出国し、再び入国するには、出入国前にこの許可申請をして許可を受けておく必要があります。
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・再入国許可申請書
・写真2枚(旅券または再入国許可書を所持している場合は不要)。
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